ご入居案内

ご入居時と月々の経費

4住み替え等に関して

一般棟にお住まいで介護が必要になった場合

一般棟にお住まいの方で、介護が必要な状態になり、一般居室での生活が困難になった場合は、 【1】一時介護室及び共用介護居室をご利用する【2】介護棟へ住み替えるの2つの選択が可能です。

一般棟から一時介護室・共用介護居室をご利用になる場合

介護居室を利用する際の判断基準や費用等は以下の通りです。

※共用施設の利用なので一般居室の利用権は存続します。

判断基準一時介護室退院後や日常生活で一時的に介護が必要な場合
共用介護居室長期にわたり頻繁にまたは不定期に介護職員が一般居室を訪問しなければ、入居者の生活に支障が生じる場合
手続き①主治医またはホーム指定医師の意見を聞きます
②本人または同居人・身元引受人の同意を得ます
費用管理費および水道光熱費の追加費用は徴収しません

介護棟へ住み替える場合
(ヴェラス琴似・ヴェラス真駒内)

介護棟で契約の更新をします。一般居室の利用権は消滅し介護居室に利用権が設定されます。

1.1人入居の方が、介護棟に住み替える場合

①一般棟の返還金を介護棟の入居一時金とするため、追加費用はありません(返還金が残っていない場合は介護棟の入居一時金は不要となります)。

②償却期間は、一般棟の入居契約書に記載する償却期間とし(一般棟の入居金償却起算日から通算)、期間内に契約が終了した場合は返還金をお返しします。

2.2人入居で、どちらかお一人が介護棟に住み替える場合

①上記1.①同様。※この場合の返還金は加算入居一時金とします。

②償却は、居室タイプより異なる月次償却金額※3で償却し、残金が残っている間に契約が終了した場合は、返還金をお返しします。

※1.介護等一時金の精算は行わずそのまま移行する為、介護棟により発生する月額介護費用のご負担は ありません。
※2.介護等一時金の償却期間は、住み替え後の入居一時金の償却期間に合わせます。
※3.月次償却金額琴似Fタイプの例:1,020万円×0.85÷60ヶ月=144,500円

光ハイツ・ヴェラスの他施設へ住み替える場合

光ハイツ・ヴェラスの他の施設(一般棟→一般棟)へ移転する場合は、当初の契約を解除し、返還金をお返しした後、移転先の施設で新規契約をしていただきます。

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